お問い合わせはこちらから

分筆登記とは?相続した不動産を分筆するには

当窓口には、「相続した不動産について、共有状態を避けるため『分筆登記』をしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?」というお問い合わせを多くいただきます。

相続した土地については、ご自身が所有者となるので、自由に土地の切り分け方を決められると思っている方も多いのですが、そうとは言い切れないのが現実です。

今回は、相続の際によく問題となる「分筆登記」について、ご説明を致します。

分筆登記とは

そもそも分筆登記とは、1つの土地を登記上、数個の土地に分ける(地番を分ける)手続きのことをいいます。

例えば、Aという土地があった場合に、この土地を等しく3つに分ける場合は、新たにBとCという土地をAから切り出す形になります。

1つの土地を3つに切り分けるので、その名のとおり「分筆」する登記と言うことになります。

分筆

ただ、この分筆登記は、自由にいつでもできるわけではありません。

分筆登記の手続は、境界確定測量(土地の境界を確定する測量)という手続きを踏んだうえで、行うことができます。

「境界確定測量」とは、隣接している土地の所有者と立会を行い、境界を決めて測量することを言います。

ですから、分筆登記を今すぐ行いたいと思っても、多くの場合、実際には境界確定測量の手続きをする必要があるため、隣接している土地の所有者との合意(協議)が必要になります。

ここで、1つ注意点があります。

それは、境界確定測量の際、隣接土地所有者との境界線を確定のため立会をする必要がありますが、境界線の協議で折り合いが付かず(揉めてしまい)、想像していた以上に時間が掛かることがあるということです。

最悪の場合、境界線が確定できずに分筆登記が申請できないケースもあります。

その場合の対応については、こちらの記事をご覧ください。

筆界特定って何?筆界特定制度を解説

なお、境界確定測量ついては、専門知識や機材が必要となるため、ご本人が対応するケースは少なく、実際には土地家屋調査士にお願いすることが一般的です。

分筆登記の必要書類

次に、境界確定測量が無事に終わったケースにおいて、分筆登記に必要となる書類を説明します。

分筆登記の必要書類は、以下のとおりです。

なお、分筆登記は、相続が発生している場合は相続人全員から申請が必要です。

必要書類

① 境界確定測量の際に、隣接土地所有者から受領した境界確認書(筆界確認書)

② 地積測量図

③ 代理人が行う場合は、委任状

④ 現地の案内図

分筆登記が完了するまでの期間

分筆登記を実際に行う場合「どれくらいの期間が掛かるのか」についても確認しておきましょう。

分筆登記をしたいと考えた場合、特殊なケースを除き、一般的には以下の期間がかかります。

ちなみに、現地については土地の上に建物がある場合でも、また、駐車場として利用されている場合も分筆登記は可能です。

手続きの期間

境界確定測量(3ヶ月~)+ 登記手続き(1週間~2週間)

費用について

最後に、境界確定測量と分筆登記をした場合の一般的な費用をお伝えします。

境界確定測量と分筆登記は、土地家屋調査士を代理人として境界確定測量から任せることが一般的で、費用は大体80万円~150万円になることが多いです。

※あくまで一般的な金額ですので、具体的な費用をお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

分筆登記をしたいという希望がある場合、ある程度の期間がかってしまうこと、測量等については、専門家のサポートを受ける必要があることをご理解いただけましたでしょうか?

ちなみに、相続をした不動産を売却する際は、分筆をしない場合であっても、測量と境界確定は売主側が行うのが通常です。

ですから、仮に測量と境界確定をしていないまま売却しようとすると、売却金額が安くなってしまう可能性が高いです。ご注意ください。

当窓口には、司法書士をはじめ、土地家屋調査士などの土地に関する専門家が在籍しておりますので、ご相談の内容とご希望に合わせて対応させていただきます。

なお、表示登記など土地家屋調査士の業務に関する具体的な相談については、業法上、土地家屋調査士が対応、判断をする必要がございます。

当窓口にご相談いただく場合は、パートナーの土地家屋調査士が同席できる場合のみ対応可能です。予めご了承ください。

相続の発生後に限らず、土地のことで一度相談をしてみたいとお考えの方は、いつでもご相談ください。

私たちのサービスが、お役に立ちますように。

当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

関連記事合わせてお読みください