お問い合わせはこちらから

「法定相続情報証明制度」の手続きが まるっと わかる3つのポイント

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)で、不動産や預貯金などの相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」の取扱いがスタートしました。

これまでの相続手続きにおいては、相続関係を証明するために「戸籍の束(たば)」をその都度提出し、使いまわすことが一般的でした。

しかし、この制度を利用することにより、相続手続きが複数(不動産・金融機関など)ある場合であっても、登記所(法務局)発行の「法定相続情報一覧図」利用することで、簡便かつ同時に手続きを進めることができるようになります。

※遺産分割協議書がある場合は別途提出が必要となります。
※本制度の利用は、各機関によって取扱いが異なることがございますので、提出先の金融機関などに事前に問い合わせはしておきましょう。

今回は、この「法定相続情報証明制度」について、重要なポイントをご説明します。


ポイント1 法定相続情報証明制度を利用する3つのステップを抑えよう!

STEP1 必要書類を集めましょう

(↑クリックすると拡大します)

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

被相続人(亡くなられた方)と法定相続人を一覧にした法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)を作成します。

なお、1人の被相続人について作成する必要があり、2つの相続(父の相続と母の相続など)について、まとめて一覧図に記載することはできません。

法定相続情報一覧図については、法務省のページから記載例と書式のダウンロードができます。

★法定相続情報一覧図の作成に当たっては、以下の3点に注意しましょう。

① 法定相続情報一覧図は、A4サイズの白い紙で作成しなければいけません。 ※明瞭に判読できるものであれば、手書きでもOKです。

② 相続人の住所の記載は、任意記載事項です。 提出先に必要な場合は相続人全員の住民票を添付して記載しましょう。

③ 相続人が廃除されている場合は、その方の記載は不要です。


STEP3 申出書への記入・申出

申出書に必要事項を記入し、ステップ1で用意した書類、ステップ2で作成した「法定相続情報一覧図」とあわせて登記所(法務局)へ提出します。 申出書については、法務省のページから記載例と書式のダウンロードができます。

申出書の提出がされると、登記官が内容を確認し、問題がなければ偽造防止措置を施した専門用紙で作成された「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

★申出に当たっては、以下の4点を確認しましょう。

① 申出ができる登記所は、以下の4つに限られます。

  1. 被相続人の本籍地を管轄する登記所(法務局)
  2. 被相続人の最後の住所地を管轄する登記所(法務局)
  3. 申出人の住所地を管轄する登記所(法務局)
  4. 被相続人名義の不動産を管轄する登記所(法務局)

② 登記所(法務局)から発行される「法定相続情報一覧図の写し」の発行手数料は無料です。(何枚でも無料です)

③ 申出は郵送でも可能です。 平日に法務局に行くことが難しい方や、お体が不自由な方は郵送での申出も可能です。 また、返信用封筒と切手を同封することで、登記所(法務局)から発行される「法定相続情報一覧図の写し」も郵送で受け取ることができます。

④ 提出した戸籍謄本などは、一覧図と一緒に返却してもらえます。 申出の際に添付した戸籍謄本や住民票の除票は、手続き完了後に返却してもらえます。 ただし、申出人の身分証明書のコピーや委任状などは返却されませんのでご注意ください。


ポイント2 相続情報証明制度の手続きは、専門家に任せることもできます。

相続情報証明制度の手続きは、次の専門家に依頼することができます。

  • 司法書士
  • 弁護士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 行政書士 など

様々な事情から、ご自身で手続きをすることが難しい場合もあります。

期限が迫っている場合や、緊急で手続きをしなければいけない場合にもかかわらず、慣れない手続きに苦戦し、スムーズに進められないこともあります。

また、相続人を代表して手続きをしなければいけない場合は、責任も生じるため、 過大なストレスがかかり、予想以上に時間が奪われてしまうこともあります。

そういった場合には、手続きをすべて代理してくれる専門家に依頼するのも一つの手と言えます。

専門家であれば、過不足なく、スムーズに手続きを代理してくれるので、依頼後は連絡を待つだけでOKです。

当窓口でも代行サービスをご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

ポイント3 法定相続証明情報一覧図の写しは、再交付が受けられます。

提出された法定相続情報一覧図は、その登記所(法務局)において、5年間保管されます。この間は、一覧図の写しの再交付を受けることが可能です。

交付を受けたにもかかわらず、紛失をしてしまった場合は、改めて申出をすることで、無料で発行をしてもらえます。

予想以上に利用することもあるので、最初の段階で、必要と考えている通数に予備でいくつか多めに取得しておくとよいと思います。

法定相続情報証明制度は、これからの相続手続きにおいて、とても便利な制度であることはまちがいありません。 しかし、とは言え、
「資料をあつめるのが面倒だ・・・」
「仕事の関係上、平日に役所に行っている時間がない・・・」
という方もいらっしゃるでしょう。 また、資料の収集についても、本籍地を何度も移している方などはすべての除籍謄本などを集めるのに苦労されることもあるでしょう。

当窓口では、そういった方に対しては、本制度の手続きを代理で行うサービスもご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。費用は、実費を除いて3万円で対応をしております。

また、不動産や預貯金の相続手続きについて、お急ぎの場合には別の対応をご提案することもできます。お気軽にお問い合わせください。

私たちのサービスが、お役に立ちますように。

当記事は、記事執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

関連記事合わせてお読みください